著作権 of 市川駅前の行政書士といえばホッシーのリバースター法務事務所

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著作権関係業務

著作権の存在事実証明書
著作権は無方式主義で取得することができるため、権利の取得は非常に簡便なものになっています。
しかし、著作権の取得を主張するためには、結局、著作権者が自ら創作したという事実を立証をしなければなりません。
そのために、創作の過程でメモ等を残しておくとともに、「ある時点」で、手元にその 著作物が「存在していた」という証明をする必要があります。それが著作権の存在事実証明です。
*文化庁への著作権登録とは、法的に別の意味があります。著作権登録では、公表していない著作物の登録はできません。
行政書士の事実証明業務により、著作物の存在事実証明を作成いたします。
行政書士の事実証明業務は、行政書士法第1条2に規定されるものであり、「事実証明に関する書類」とは、証明を要する事項について自己を含む適任者が自ら証明するために作成する文書を指します(兼子仁著『行政書士法コンメンタール』より)
公証役場にて確定日付を得て、日付の効力性を得ます。
私どもでは、簡便に迅速にお客様の著作権の存在事実証明をいたします。
著作権契約書
みなさまの著作権に関する契約書の作成をいたします。
すでに存在する著作物を利用する場合の契約書として
(1)著作権譲渡契約書
(2)利用許諾契約書
新たに著作物の制作を委託して利用する場合の契約書として
(1)制作委託契約書
(2)共同制作契約書
出演等の実演に関する契約書、商品流通に関する契約書、秘密保持契約書などを、権利処理の実務に応じながら作成いたします。
千葉県行政書士会で登録された著作権相談員として、著作権に関するさまざまな疑問点にお答えいたします。

これからは著作権が重要です

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 契約社会の中でも、これから注目されるのは著作権です。著作権自体は、無方式主義で、なんら手続きは取らなくても発生しますが、その後の処理、その事実を証明することは書類の作成なしでは不可能と行っても良いと考えます。ですので、気になることがあれば専門家である著作権相談員行政書士であるわれわれにお任せください。

クリエーターを守りたい

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 私どもは、クリエーターの権利を守るプロジェクトを進めています。立場の弱い業務受託者であるクリエーターのために、さまざまなアドバイスならびに支援を行っています。そのためにも著作権に関する契約についての指導、支援を行っていきます。クリエーターが尊敬され、その権利が守られるよう、さまざまな方向で支援していきたいと思っています。
 後日、クリエーターの法的支援のためのサイトを構築する予定です。