相続相談・遺言書作成・遺言執行
誰の身にも必ず相続という問題はおきます。 |
◯ 相続相談
ご家族が亡くなられたら、どんな手続をいつどのように行うのか。ご相談に応じます。具体的には、「遺産分割協議書」を作成するのが、私たちの重要な業務です。
1.ご依頼をいただきます。ただし相続人間で既に争いがある案件はお受けできません。
2.相続される財産の調査を行います
3.相続関係人図を作成し、相続人を確定いたします
4.遺産分割協議をおこなっていただき、遺産分割協議書を作成いたします。
その後の手続(金融機関、登記、税務申告)も提携した専門家とともにお手伝いいたします。
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遺言書ブームっていいますが‥。 |
◯ 遺言書作成・遺言執行
遺言書を書くべきかのご相談をお受けします。相続で争わないために、故人の思いを伝えるために遺言書を書くのですが。遺言書があるが故に、その後の親族、兄弟の仲が悪くなってしまうこともあります。
次に、遺言の形式には大きく公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、どれにすべきかも難しい問題を含んでいます。
作成内容も、言葉ひとつで効力は変わってきます。相続させるのか、贈与なのか、それともまた別の意味なのか。効果がなくなってしまうものなのか。
専門家である行政書士にご相談ください。最後まで丁寧にご指導いたします。
また、遺言執行者として、遺言の手続きを行うことも行います。
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