遺言相続手続き of 市川駅前の行政書士といえばホッシーのリバースター法務事務所

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相続相談・遺言書作成・遺言執行

誰の身にも必ず相続という問題はおきます。
◯ 相続相談
ご家族が亡くなられたら、どんな手続をいつどのように行うのか。ご相談に応じます。具体的には、「遺産分割協議書」を作成するのが、私たちの重要な業務です。
1.ご依頼をいただきます。ただし相続人間で既に争いがある案件はお受けできません。
2.相続される財産の調査を行います
3.相続関係人図を作成し、相続人を確定いたします
4.遺産分割協議をおこなっていただき、遺産分割協議書を作成いたします。
その後の手続(金融機関、登記、税務申告)も提携した専門家とともにお手伝いいたします。
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遺言書ブームっていいますが‥。
◯ 遺言書作成・遺言執行
遺言書を書くべきかのご相談をお受けします。相続で争わないために、故人の思いを伝えるために遺言書を書くのですが。遺言書があるが故に、その後の親族、兄弟の仲が悪くなってしまうこともあります。
次に、遺言の形式には大きく公正証書遺言と自筆証書遺言がありますが、どれにすべきかも難しい問題を含んでいます。
作成内容も、言葉ひとつで効力は変わってきます。相続させるのか、贈与なのか、それともまた別の意味なのか。効果がなくなってしまうものなのか。
専門家である行政書士にご相談ください。最後まで丁寧にご指導いたします。
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また、遺言執行者として、遺言の手続きを行うことも行います。

公正証書遺言

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 公証人が作成する遺言が公正証書遺言です。
 長所として、公証人が作成するので安全で証拠力があります。病気で文字の書けない人でも作成可能です。変造、偽造、隠匿のおそれはありません。
 短所として、日数も多く手続きが煩雑です。公証人へのお金もかかります。証人2人以上の立会いを要します。私たちは、公証人と遺言を書こうとする方との間で手続きのお手伝い、原案づくりを行います。

自筆証書遺言

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 遺言者がその全文、日付及び氏名を自署して、押印する方法による遺言です。
 加除等の変更は、遺言者が、その変更場所を指示して、これを変更した旨を付記して、その箇所に署名し、そこに押印しなければ変更の効力は生じません。
 長所として、立会い証人が不要で、費用がかからない。秘密も保てる。
 短所としては偽造、変造、破棄。隠匿の危険性があります。紛失の危険性もあります。遺言の形式の不備により無効になることもあります。裁判所による検認の手続きが必要である点。

上記のどちらを選ぶかはお客様次第です。