外国人の入国管理局への各種許可申請(就労、永住等)、帰化申請手続き
入国管理法による、外国人の入国管理局への申請手続を「申請取次行政書士」として、代わって行います。申請書の作成、その他必要とされる書類の作成、相談を行います。
また、日本の国籍を取得したいという帰化申請手続のサポートを行います。
個人はもちろん、企業の皆様が外国人を招聘し雇用する場合の手続き、 外国人従業員の就労資格更新等に関するに手続きを行います。
具体的には、
1.在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを証明する文書(在留資格認定証明書)を地方入国管理局で認定し発行してもらい、上陸審査をすみやかにうけられるようにいたします
2.在留期間更新許可申請
日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長を申請して、許可を受けることができます。
3.在留資格変更許可申請
外国人は、上陸・在留許可の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成したため、他の在留資格に変更せざるをえない場合があります。「留学」から学業を終え、「技術」「人文知識・国際業務」に該当する職につくことを希望する場合です。
4.就労系その他の申請
就労資格証明書、再入国許可の申請を行います。
5.永住許可申請
一定の要件を満たす日本にいる外国人の方は永住資格を得るための申請をすることができます。
6.外国人帰化許可申請
外国が日本に帰化(日本人になる)をするためには、法務大臣の許可によります。
一般の外国人の帰化の条件(普通帰化)をあげてみます。
1)5年以上日本に住所があること
2)20歳以上で、本国法によって能力があること
3)素行が善良であること
4)本人や生活費等を一緒にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生活ができること。
5)日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと
6)日本政府を破壊するような行動をとったことがないこと
7)原則として日本語を読み書き、会話の能力があること
帰化許可申請のご相談から書類作成のお手伝いを致します。