外国人の入管提出書類作成代行業務など of 市川駅前の行政書士といえばホッシーのリバースター法務事務所

IMG_0226.JPG

IMG_0225.jpg

SANY0100.JPG

外国人の入国管理局への各種許可申請(就労、永住等)、帰化申請手続き

 入国管理法による、外国人の入国管理局への申請手続を「申請取次行政書士」として、代わって行います。申請書の作成、その他必要とされる書類の作成、相談を行います。
 また、日本の国籍を取得したいという帰化申請手続のサポートを行います。
 個人はもちろん、企業の皆様が外国人を招聘し雇用する場合の手続き、 外国人従業員の就労資格更新等に関するに手続きを行います。

 具体的には、
1.在留資格認定証明書交付申請

 日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることを証明する文書(在留資格認定証明書)を地方入国管理局で認定し発行してもらい、上陸審査をすみやかにうけられるようにいたします

2.在留期間更新許可申請

 日本に在留している外国人は、現に許可されている在留期間の延長を申請して、許可を受けることができます。

3.在留資格変更許可申請

 外国人は、上陸・在留許可の許可に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したり、在留目的を達成したため、他の在留資格に変更せざるをえない場合があります。「留学」から学業を終え、「技術」「人文知識・国際業務」に該当する職につくことを希望する場合です。

4.就労系その他の申請
 就労資格証明書、再入国許可の申請を行います。


5.永住許可申請

 一定の要件を満たす日本にいる外国人の方は永住資格を得るための申請をすることができます。


6.外国人帰化許可申請

 外国が日本に帰化(日本人になる)をするためには、法務大臣の許可によります。
 一般の外国人の帰化の条件(普通帰化)をあげてみます。
 1)5年以上日本に住所があること
 2)20歳以上で、本国法によって能力があること
 3)素行が善良であること
 4)本人や生活費等を一緒にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生活ができること。
 5)日本の国籍の取得によってそれまでの国籍を失うこと
 6)日本政府を破壊するような行動をとったことがないこと
 7)原則として日本語を読み書き、会話の能力があること

 帰化許可申請のご相談から書類作成のお手伝いを致します。

在留資格とビザ

 在留資格は、ビザではありません。在留資格は法務省(地方入国管理局)の管理下にあります。ビザ(査証)は、外務省の管轄にあり、外国人の方が日本に入国する際、旅券(パスポート)にビザ(査証)を受けていることが要件となります。
 なお、「査証免除取り決め」が日本と外国人の間で取り決められている場合があります。査証免除措置国とその滞在期限を確認してみましょう。

地方入国管理局に申請する書類

 各種許可申請するのに、必要な書類は何でしょう。それは、入国管理局のホームページなどに示されています。では、それで十分なのでしょうか。これは申請する人の現況及び過去の状況により、その実態を証明、疎明する資料が必要となります。さらに申請後、追加資料の提出を求められる場合があります。それらを鑑みて、資料を作成又は収集する必要があります。その際、是非お気軽におたずねください。

申請取次行政書士とは

 申請の「代理」を行う行政書士というわけではありません。提出代行に近いといえます。原則本人出頭主義ですので、行政書士がその場で訂正をできないものもあります。
 申請取次行政書士は、在留資格のプロなのでしょうか。申請取次という資格自体は、研修をうけた行政書士であれば誰でも取得できます。受講後、所属行政書士会に届出をすれば、認められます。
 入国管理局への「申請経験」のある行政書士かどうかがポイントとなります。
 困難案件で許可を得ることができた当事務所は、経験を有しておりますのでご安心ください。ただし、許可が得られますということではありません。それは経験豊富な行政書士でも同様です。
 許可確実とうたうところは気をつけたほうがよいでしょう。